ページトップ
  • 昭和23年度|
  • 第5章 不当事項|
  • 第2節 所管別事項|
  • 第5 大蔵省|
  • (特別会計の分)|
  • 印刷庁特別会計 歳出

印刷代金の支払に当り処置当を得ないもの


(439) 印刷代金の支払に当り処置当を得ないもの

(款)印刷庁作業費 (項)作業費

 印刷局で、昭和23年7月から24年3月までの間に用紙15,712,000枚を支給し、凸版印刷株式会社外5名に請け負わせた取引高税印紙、百面版136,333,700枚の印刷代金として41,370,021円を支出したものがある。
 右代金の支払請求内訳書によれば、材料費8,071,165円、労務費21,403,341円その他12,530,994円計42,005,500円となつていて、約定金額により前記代金を支払つたものであり、各社の積算は区々であるが、これを平均して見るときは、左のとおり印刷局滝野川工場の実績との間に著しい開差がある。

(1) 材料費中にインキ15,400キログラムその価額7,044,799円を計上しているが、この計算によると印紙百面版100万枚を印刷するのにインキ約119キログラムを使用したこととなり、滝野川工場における実績が100万枚当り49キログラムであるのにくらべ、インキの所要量を過大に計上してある。
 なお、本件契約のうち凸版印刷株式会社板橋工場の分について見ても実際に使用したインキは414キログラム4であるのに、印刷局へ提出した支払請求内訳書には859キログラムと計上している状況である。

(2) 労務費として工員111,695名分、20,869,216円を計上しているが、これによると印紙百面版100万枚を印刷するのに要した工員は812名となるが、滝野川工場の実績が670名であるのにくらべ、工員の員数を過大に計上したものである。
 このような結果をきたしたのは、当初契約に当つて調査が十分でなかつたことによるもので、今インキ所要量及び工員数を滝野川工場の例により算出し、その他は支払請求内訳書の内容により本件請負代金を改算すれば約3500万円となり、約600万円を節減することができたものである。