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  • 昭和23年度|
  • 第5章 不当事項|
  • 第2節 所管別事項|
  • 第5 大蔵省|
  • (特別会計の分)|
  • 一般会計 歳出

工事の設計当を得ないもの


(443) 工事の設計当を得ないもの

(款)専売庁作業費 (項)作業費

 建設省で、専売局から委任を受け、昭和22年11月株式会社鴻池組及び大成建設株式会社に請け負わせた専売局名古屋工場第1回及び第2回建築工事の代金として、26,313,166円(うち22年度分8,462,500円、外に官給材料価額12,182,696円)を支払つたものがある。

 右工事は、23年8月完成したが、完成後3箇月もたたないのに小屋組がはなはだしくまがり、そのため11月別途工事費1,023,850円をもつて小屋組の補強工事を施行しなければならなかつたものである。

 その原因は、当初設計に当り工事経験のとぼしい変形小屋組を採用しながら、その構造の強度計算が不十分であつたためであり、現に23年7月大成建設株式会社に21,013,009円をもつて請け負わせた専売局名古屋工場第3回建築工事は同様の変形小屋組による構造ではあるが、適当な強度計算に基く設計によつたため、完成後小屋組に異常を生じていない状況である。

 今、前記の第1回及び第2回工事のうち、その小屋組構造が第3回工事と同様のものについては、第3回工事と同一の強度計算に基く設計により、その他のものについても適当な強度計算に基く設計によつて施行したとすれば、材料費において多少増加するだけで補強を要しない工事ができたものと認められる。