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  • 昭和23年度|
  • 第5章 不当事項|
  • 第2節 所管別事項|
  • 第5 大蔵省|
  • (特別会計の分)|
  • 財産税等収入金特別会計 歳出

物納財産売渡特別手数料の支収に当り処置当を得ないもの


(447) 物納財産売渡特別手数料の支払に当り処置当を得ないもの

(款)諸支出金 (項)諸支出金

 東京外6財務局で、昭和24年1月から3月までの間に売り渡した物納財産の売渡特別手数料として、第一信託銀行株式会社外38名に対し、1月から9月までの間に52,652,500円(うち24年度分37,350,000円)を支出したものがある。
 物納財産の売渡処分を信託会社等に委託した場合は、その手数料として売渡価格の5%を支払うこととなつていたが、売渡を促進する必要があり、且つ小口売渡については受託者が採算割れするとの理由で、1月から3月までの間に売渡契約のまとまつたもので1件5万円以下のものについては、この手数料の外に特別手数料として1件につき2,500円づつを支払うこととし、前記金額を支払つたものである。
 しかして、23年4月から24年9月までの間に売渡代金を収納した財産価額620,875,238円に対する手数料支払額は83,695,556円(正規の分31,043,056円、本件特別の分52,652,500円)で約13%に当り、国有財産の売渡を促進する必要のあつた事情はこれを了とするが、著しく高率に失しその処置当を得ない。