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  • 昭和23年度|
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  • 一般会計 歳入

薬品売渡代金の徴収に当り処置当を得ないもの


(466) 薬品売渡代金の徴収に当り処置当を得ないもの

(第2部官業及官有財産収入 第3款官有財産収入 第2項官有財産売払代)

 厚生省で、昭和22、23両年度において各都道府県に配給したD・D・Tの代金で、徴収決定もれになつているものが、本院会計実地検査の結果判明したものだけでも、24年10月末現在左表のとおり東京都外10県分計15,832,574円ある。

 D・D・Tについては都道府県が使用する場合は配給価格の2分の1、市町村が使用する場合はその3分の2、その他のものが使用する場合はその全額を、それぞれ都道府県をして国の歳入へ納付させることとし、その徴収決定に当つては都道府県から配給申請があつたときの使用区分及びその当時の単価によつて代金の徴収決定をしているが、都道府県における実際の使用状況について見ると、必ずしも申請時の使用区分によることなく、都道府県用として申請したものを市町村用又は一般用として使用している場合があるから、その場合は当然実際の使用区分によつて徴収決定を改めるべきであり、又申請時と現品交付指令時との間に薬品単価の値上りがあつた場合は、当然現品交付指令時の単価によつて徴収決定すべきであるのに、申請時の使用区分及び当時の単価によつて徴収決定をしているため、前記のように多額の徴収不足を生じているものである。

 なお、D・D・Tその他薬品売渡代金で23年度末までに徴収決定をした552,537,609円のうち、同年度末までの収納済額は261,274,033円に過ぎない。

都県名 金額

宮城

1,067,651
福島 591,059
栃木 644,984
埼玉 4,553,507
千葉 765,702
東京 2,739,194
神奈川 2,585,916
愛知 1,709,609
三重 216,497
兵庫 602,646
愛媛 355,804
15,832,574