ページトップ
  • 昭和23年度|
  • 第5章 不当事項|
  • 第2節 所管別事項|
  • 第7 厚生省|
  • 一般会計 歳出

補助金の精算を遅延しているもの


(482) 補助金の精算を遅延しているもの

(第7部 社会及労働施設費 第1款救済保護費 第4項 災害救助費)

 宮城県で、昭和23年9月公共団体である県に対し、風水害による災害救助費補助金として31,000,000円を交付しているが、そのうち返納させなければならないものが8,272,974円ある。
 右は、当初台風の罹災者が著しく多数に上るものと予想して、前記金額を概算交付したところ、救助実施の結果前記8,272,974円の不用額を生じたものである。しかして本件災害は9月に発生しており、これに対する救助事業は応急処置の範囲に限られていたものであり、10月末までにはおむね完了していたのであるから、すみやかに精算を了することができたのに、厚生省は24年9月に至つてようやく精算書を提出させ、11月末においてもまだ回収に至つていない状況である。