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  • 昭和23年度|
  • 第5章 不当事項|
  • 第2節 所管別事項|
  • 第7 厚生省|
  • 厚生保険特別会計 歳入

職員の犯罪に因り国に損害を与えたもの


(486) 職員の犯罪に因り国に損害を与えたもの

(健康勘定) (款)健康保険収入    (項)保険料収入
(年金勘定) (款)厚生年金保険収入 (項)保険料収入
(業務勘定) (款)厚生保険業務収入 (項)雑収入

 直方社会保険出張所で、地方事務官井之上某外2名が保険料収納事務に従事中、昭和23年12月から24年4月までの間に、西日本鉱業株式会社外21事業所から収納した保険料、督促手数料及び延滞金のうちから533,973円を横領したものがある。
 なお、右被害金のうち17496円は24年10月までに弁償済である。