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  • 昭和23年度|
  • 第5章 不当事項|
  • 第2節 所管別事項|
  • 第8 農林省|
  • 食糧管理特別会計 歳入歳出

売買を作為し公団の損失を補てんしたもの


(493) 売買を作為し公団の損失を補てんしたもの

 食糧管理局で、昭和23年7月及び8月に食料品配給公団から輸入分蜜糖16,500,000キログラムを100キログラム当り7月分4,668円、8月分4,330円総額750,014,400円で購入し、同時に右分蜜糖を100キログラム当り5円総額825、000円で同公団に売り戻し、その差額749,189,400円の利益を同公団に得させたものがある。
 右は、食料品配給公団で内地産てんさい糖を100キログラム当り7月分6,516円、8月分8,473円で販売すべきであるのに、価格政策上7月分2,281円、8月分2,505円で販売したこと、消費者に転嫁した以上の消費税を増徴されたことなどのため、同公団においては7月及び8月に749,189、400円の損失を生じたのを補てんするために前記のような売買を作為したものである。
 しかしながら、本事業費にはこのような損失補てんのための経費は積算がないばかりでなく、作為の売買により支出したのはその処置当を得ない。
 なお、同局管下の神奈川外2食糧事務所でも24年1月及び2月に同局の指示により、食料品配給公団に対して輸入粗糖49,181,800キログラムを100キログラム当り1,951円で売り渡すべきものを1,046円で売り渡し、同公団をして差引100キログラム当り905円総額445,198,571円の利益を得させたものがある。