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  • 昭和23年度|
  • 第5章 不当事項|
  • 第2節 所管別事項|
  • 第8 農林省|
  • 食糧管理特別会計 歳入

主用食糧の売渡に当り処置当を得ないもの


(494)−(495) 主用食糧の売渡に当り処置当を得ないもの

(款)食糧管理収入 (項)食糧売払代

(494)  北海道食糧事務所で、昭和23年7月21日及び23日に株式会社日本製鋼所外1名に対し、内地産小麦粉942袋を426,074円で売り渡したものがある。
 右小麦粉は、7月11日の価格改訂により1袋22キログラム紙袋入りは541円70,44キログラム麻袋入りは1,105円40に値上りしたものであるのに、旧価格の270円60又は562円20で売り渡したもので、415,098円の差損を生じていたので、24年7月本院会計実地検査の際注意したところ、10月までに差損相当額の収納を了した。

(495)  京都食糧事務所で、昭和23年7月11日の価格改訂直前である7月9日に、京都府味噌工業協会にみそ原料として粳玄米875俵を693,621円で売り渡したものがある。
 右売渡当時は、価格改訂のことも予想されていたのであるから、本件のようにことさら価格改訂の直前に急いで売り渡す必要はなかつたものと認められる。
 もし、本件を価格改訂後に売り渡したとすれば差増分は523,591円となる。