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  • 昭和23年度|
  • 第5章 不当事項|
  • 第2節 所管別事項|
  • 第8 農林省|
  • 薪炭需給調節特別会計 歳出

薪炭購入代金の支払に当り処置当を得ないもの


(503)−(505) 薪炭購入代金の支払に当り処置当を得ないもの

(款)薪炭需給調節費 (項)事業費

(503)  福島木炭事務所で、昭和23年度中に購入した薪のうち346,419束について495,379円の損失を生じたものがある。
 右は、薪の政府購入は6月23日以降駅頭渡しのことに改定されていたのに、改定後も山土場所在の薪を購入し、これを駅頭在荷のものとして代金を支払つたため、山土場購入の場合にくらべ1束当り1円434合計495,379円が高価に当つているものである。

(504)  林野局で、京都木炭事務所が京都府薪炭林産組合外1組合から購入した木炭1,607俵及びガス薪990俵の代金として284,268円を支出したものがある。
 右は、昭和23年6月19日以前に検収したものの代金であるのに、両組合がその検収月日を6月23日以後と改ざんした受入調書に基き、同日改訂された価格により支払つたもので、旧価格で計算した金額にくらべ150,971円の過払となつている。
 なお、本件過払額については、24年7月本院会計実地検査の際返納させるよう注意したが、10月に至つてもまだ微収決定もしていない。

(505)  林野局で、鹿児島木炭事務所が昭和23年3月から6月までの間に、鹿児島県林産燃料株式会社栗野出張所から購入した木炭9,333俵の代金として692,209円を支出したものがある。
 右は、同会社が指定業者として集荷した木炭9,333俵に対してその代金を売払つたものであるが、実際に出荷されたのは2,301俵だけで7,032俵はまだ生産されていなかつたので、同事務所で再三督促の結果2,317俵を補てんさせたが、残りの4,715俵(この代金359,627円)は24年5月本院会計実地検査当時まだ補てんされていなかつた状況である。