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  • 昭和23年度|
  • 第5章 不当事項|
  • 第2節 所管別事項|
  • 第8 農林省|
  • 薪炭需給調節特別会計 歳出

横持料を不当に支払ったもの


(506) 横持料を不当に支払つたもの

(款)薪炭需給調節費 (項)事業費

 林野局で、昭和23年11月16日以降23年度中に卸売業者に対し、横持料216,356,918円を支払うこととしたものがある。
 右は、従来卸売業者に対する薪炭の売渡場所が政府倉庫又は業者の店頭渡しであつたのを、前記期日に港頭又は着地車着地点渡しに変更され、これに伴い従来政府マージン中に計上されていた変更区間の引取運賃をそのまま卸売業者のマージンにまわしたのであるのに、卸売業者から更にその増額を要求されたので、別途に薪炭横持運搬契約を締結して売渡の際木炭1俵(15キログラム入り)につき3円、薪1束(長さ1尺6、胴まわり2尺5)につき1円の横持料を支払うこととしたのは処置当を得ない。