ページトップ
  • 昭和23年度|
  • 第5章 不当事項|
  • 第2節 所管別事項|
  • 第8 農林省|
  • 薪炭需給調節特別会計 歳出

指定集荷業者等に対する乎数料を不当に増額したもの


(507) 指定集荷業者等に対する手数料を不当に増額したもの

(款)薪炭需給調節費 (項)事業費

 林野局で、昭和24年1月以降23年度中に薪炭の指定集荷業者等に対し、増加手数料171,197,271円を支払うこととしたものがある。
 指定集荷業者等の荷渡及び取次手数料は23年6月23日以降木炭1俵(15キログラム入り)につき6円、薪1束(長さ1尺6、胴まわり2尺5)につき80銭、ガス薪1俵(30キログラム入り)につき2円30であつたのに、前号の横持料の支払と均衡を保つ意図で、24年1月以降木炭1俵につき4円、薪1束につき40銭、ガス薪1俵につき1円20をそれぞれ増額したものであるが、前号同様処置当を得ない。