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  • 昭和23年度|
  • 第5章 不当事項|
  • 第2節 所管別事項|
  • 第8 農林省|
  • 農業共済再保険特別会計 歳入

再保険料等の徴収処置当を得ないもの


(510) 再保険料等の徴収処置当を得ないもの

(農業勘定) (款)農業再保険収入 (項)再保険料 (項)製糸業者等より受入
(家畜勘定) (款)家畜再保険収入 (項)再保険料

 農業共済再保険特別会計における再保険料等の昭和23年度末収納未済額は、農業勘定において101,572,495円、家畜勘定において34,566,408円に上つている。右収納未済の内訳を見ると、農業勘定では農業共済保険組合の納付すべき再保険料が北海道外3県組合の22年度分17,948,238円、北海道外4県組合の23年度分27,235,094円計45,183,332円、製糸業者等の納付すべき負担金が23年度分56,389,163円であり、又家畜勘定では農業共済保険組合の納付すべき再保険料が北海道外14府県組合の22年度以前の分1,391,959円、北海道外41都府県組合の23年度分33,174,449円計34,566,408円である。
 国は再保険料の収納の済否と関係なく再保険金支払の責任を負う建前となつているものであつて、農業勘定においては23年度末に1,090,000,000円の借入金を負担している状況であるから、再保険料及び製糸業者等の納付すべき負担金はすみやかにこれを収納しなければならないのに、前記金額のうち、36,961,109円は24年11月現在なお収納未済となつている状況である。