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  • 昭和23年度|
  • 第5章 不当事項|
  • 第2節 所管別事項|
  • 第9 商工省(通商産業者)|
  • 一般会計 歳出

補助金の交付に当り処置当を得ないもの


(513) 補助金の交付に当り処置当を得ないもの

(第9部産業経済費 第8款商工業費 第15項物資需給調整費)

 商工省で、昭和22、23両年度に北海道炭礦汽船株式会社に対し、自家用火力発電所動員費補助として20,676,261円(うち22年度分13,892,639円)を支出したものがある。
 本件補助は、電気事業者の供給力の不足を補うため自家用火力発電施設者の発電施設を動員し、一般の電力増強を図る目的のもので、その算定は動員発電電力量に対する発電経費から受電によつた場合の支払電力料相当額を控除した差額を交付するものであるが、その交付に当つては単に申請者の申請に基き査定しただけで、動員期間中の発電経費について十分の調査を行つたものとは認められない。
 前記会社の清水沢発電所につき24年7月本院においてその実地を調査するに、発電経費に計上している人件費、増産準備金、非戦災者特別税、同家屋税及び改修工事費並びに油入消弧リアクトル、耐火煉瓦及びストーカリングの購入費において動員期間中の経費とは認められないものがあつたので注意したところ、当局者は再調査定の上結局1,285,888円を返納させることとした状況である。