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  • 昭和23年度|
  • 第5章 不当事項|
  • 第2節 所管別事項|
  • 第9 商工省(通商産業者)|
  • アルコール専売事業特別会計 歳入

アルコールの売渡に当り処置当を得ないもの


(515) アルコールの売渡に当り処置当を得ないもの

(款)アルコール専売事業収入 (項)事業収入

 札幌外5商工局で、変性手続を怠つたまま変性されたものとして、アルコールを売り渡したものなど処置当を得ないものが87件970キロリットル754分、94,678,455円ある。
 特定の工業用に供するアルコールはその価格を特に低価に定めてあるので、その用途を確認するため場所及び日時を指定し、政府職員立会の下に買受人をしてアルコールの変性を実施させ、買受人に変性済証明書を交付し更に最終需要者が所定の工業用途に供したときは、その事実を確認の上使用済証明書を交付することとなつているのに、前記87件については変性の場所及び日時を指定せず、政府職員の立会を怠り、変性済証明書等を作成しないなど正規の手続をとらなかつたり、又は関係書類の記載内容が事実と相違したりしていて、結局売り渡したアルコールの所定の用途への使用事実の有無の確認が困難で、従つて差額追徴の要否が判明しない状況である。
 なお、一般定価で売り渡したもので工業用に供した場合は、前記変性済及び使用済証明書によつて特別定価との差額を償還金として交付することになつているが、大阪商工局で23年度中にアルコール償還金を交付したもののうち29件19キロリットル189分、3,342,826円については、前記同様変性済又は使用済の事実を確認するにたる資料がない。