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  • 昭和23年度|
  • 第5章 不当事項|
  • 第2節 所管別事項|
  • 第9 商工省(通商産業者)|
  • アルコール専売事業特別会計 歳出

アルコール賠償金の支払に当り過払を生じたもの


(516) アルコール賠償金の支払に当り過払を生じたもの

(款)アルコール専売事業費 (項)事業費

 東京商工局で、昭和23年4月から6月までの間に三楽酒造株式会社川崎工場から3回にわたり収納したアルコール62キロリットル667の代金として2,656,328円を支出したものがある。
 右支払代金は、22年産の干甘しよを主原料にして生産されたアルコールとして該当賠償価格キロリットル当り42,388円で算定したものであるが、24年9月本院会計実地検査の際調査したところ、右62キロリットル667のうちには21年産の干甘しよを主原料にしたアルコール43キロリットル011が含まれており、その賠償価格はキロリットル当り30,058円であるから、これにより改算すれば前記支出額は530,325円の過払となつている。