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  • 昭和23年度|
  • 第5章 不当事項|
  • 第2節 所管別事項|
  • 第10 運輸省|
  • 国有鉄道事業特別会計 歳出

職員の犯罪に因り国に損害を与えたもの


(533)−(534) 職員の犯罪に因り国に損害を与えたもの

(款)業務費、(款)建設改良費

(533)  札幌鉄道局函館管理部で、函館保線区銚子口分区長運輸技官鈴木某が、昭和22年8月から23年11月までの間に人夫の出務表に延1,514人の付掛をし、その賃金237,096円(うち22年度分61,607円)のうちから、所得税として国に納付した26,609円を差し引いた金額210,487円を詐取したものがある。

(534)  札幌鉄道局釧路管理部で、運輸技官影井某が根室保線区に勤務中、昭和23年6月ごろから12月ごろまでの間に人夫の出務表に延841人の付掛をし、その賃金251,840円を詐取したものがある。
 なお、右被害金のうち47,891円は24年3月に弁償済である。