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  • 昭和23年度|
  • 第5章 不当事項|
  • 第2節 所管別事項|
  • 第12 労働省|
  • 労働者災害補償保険特別会計 歳出

職員の犯罪に因り国に損害を輿えたもの


(566)−(567) 職員の犯罪に因り国に損害を与えもの

(款)労働者災害補償保険支出 (項)保険金

(566)  東京労働基準局で、労働事務官花形某外3名が同局労災補償課の資金前渡官吏の補助者として勤務中、昭和23年5月から11月までの間に関係書類を改ざんして1,400,885円を横領したものがある。
 なお、右被害金のうち615,110円は24年8月までに弁償済である。

(567)  長崎労働基準局で、同局労災補償課長労働基準監督官宮本某外3名が補償事務に従事中、昭和23年7月から10月までの間に単独又は共謀で、支出決議書その他の関係書類を作為し374,789円を詐取したものがある。

 右の外、同局労働基準監督官橋本某が労災補償課分任収入官吏として勤務中、24年2月三菱重工業株式会社長崎造船所から払込を受けた追徴保険料2,632,656円のうち500,000円を横領したものがあるが、24年5月に弁償済である。