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  • 昭和23年度|
  • 第5章 不当事項|
  • 第2節 所管別事項|
  • 第13 建設省|
  • 一般会計 歳出

工事の施行に当り計画当を得ないもの


(575) 工事の施行に当り計画当を得ないもの

(第10部公共事業費 第1款公共事業費 第2項事業費)

 建設省で、昭和23年10月東京商工局庁舎の建築用資材とするため、株式会社横河電気製作所から購入した建物7棟延1,302坪の代金として3,814,860円を支出したものがある。
 本件庁舎は、資材費を節約するため既設建物を購入し移築する計画で、建物購入費として7棟延1,428坪分4,284,000円、庁舎建築費として3棟延1,400坪分9,800,000円計14,084,000円の工事費を見積つていたが、予算に不足を生じ、7月建設予定の庁舎1棟を減じてこれを2棟延766坪及び附属家12坪に計画を変更したものであるから、これに伴い当然当初購入予定の建物はこれを減少しなければならないのにそのまま7棟を購入し、解体及び運搬費として前記購入代金の外に1,122,750円を支出したものであつて、結局解体材1,705石のうち実際工事に使用したものは約40%の690石589に過ぎず、約23%に相当する390石363は破損、腐しよく及び減耗として廃材処分し、他の約37%に相当する624石048は残材となつている状況である。
 このように、年度内には使用見込のない多量の建物を購入し不要の解体及び運搬費を使用したのは、工事の施行に当り計画当を得なかつたことによるものである。
 なお、右残材のうち365石04は解体請負人の保管中窃取されたものであるが、24年3月本院会計実地検査の際の注意により請負人に対し弁償を命じた。