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  • 昭和23年度|
  • 第5章 不当事項|
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  • 第13 建設省|
  • 一般会計 歳出

納付すべき所得税を他に流用していたもの


(589) 納付すべき所得税を他に流用していたもの

(第10部公共事業費 第1款公共事業費 第2項事業費)

 中部地方建設局で、昭和23年12月に本局及び各工事事務所職員1,320名に対し越年資金として10,295,210円を貸し付けているが、その財源は地元農業協同組合等から借り入れたものを除き、23年12月人夫賃支払の際源泉徴収した所得税のうちから3,017,527円を歳入に納付することなく流用していたものである。
 なお、右税金は24年2月本院会計実地検査当時未納付であつたので注意したところ、4月歳入に納付した。