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  • 昭和23年度|
  • 第5章 不当事項|
  • 第2節 所管別事項|
  • 第13 建設省|
  • (元内務省の分)

補助金の交付に当り処置当を得ないもの


(602)−(613) 補助金の交付に当り処置当を得ないもの

(昭和22年度)(第11部公共事業費 第1款公共事業費 第1項公共事業費)

 内務省で、昭和22年12月廃庁に当り青森外11県に対し、災害復旧工事費補助金として示達したもののうち、左表のとおり当該県で漫然補助金を交付したため7,269,686円の補助超過となつたものがある。


支出庁名 補助金交付額 補助超過額 摘要

(602)

青森県

1,397,582

1,397,582

21年11月県庁舎の火災により資料焼失し、補助の要否が判明しないのに交付したもの
(603) 宮城県 85,424 85,424 13年災害までの補助金23,249円は補助の必要がなかつたもの
14年災害から18年災害までの補助金62,175円は20年7月県庁舎戦災焼失により資料焼失し、補助の要否が判明しないのに交付したもの
(604) 山形県 1,588,198 1,588,198 補助の要否が判明しないのに交付したもの
(605) 福島県 155,414 141,555 補助工事は21年度までに完成し13,859円を交付すればたりたもの
(606) 栃木県 1,283,648 790,504 補助工事は21年度までに完成し493,144円を交付すればたりたもの
(607) 神奈川県 208,980 208,980 戦災等のため資料亡失し補助の要否が判明しないのに交付し、その後の調査により補助の必要がなかつたもの
(608) 富山県 1,244,348 1,244,348 補助工事は21年度までに完成し補助の必要がなかつたもの
(609) 福井県 719,774 719,774 戦災のため資料亡失し補助の要否が判明しないのに交付したもの
(610) 長野県 517,446 321,346 補助工事は21年度までに完成し196,099円を交付すればたりたもの
(611) 岐阜県 57,557 50,438 補助工事は20年度までに完成し7,119円を交付すればたりたもの
(612) 静岡県 546,767 486,814 補助工事は21年度までに完成し59,952円を交付すればたりたもの
(613) 島根県 234,723 234,723 補助の要否が判明しないのに交付したもの

8,039,861 7,269,686

備考

 本件は本院会計実地検査を実施したもののうち判明した5万円以上のものだけを記述したものである。
 なお、右の外本件と同様に事態について昭和22年度決算検査報告に記述したものもある。