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  • 昭和24年度|
  • 第1章 総論

政府関係機関その他法律の規定により特に検査を行うもの


第3節 政府関係機関その他法律の規定により特に検査を行うもの

 昭和25年12月において会計検査院法その他の法律によつて会計の検査を行つているものは、政府関係機関24、銀行及び各種金庫10、艦艇解撤作業を請け負わせた会社35、その他79、計148である。