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  • 昭和24年度|
  • 第5章 不当事項|
  • 第2節 所管別事項|
  • 第3 法務府|
  • (一般会計)|
  • 予算経理

工事費の部分払に当り処置当を得ないもの


(10) 工事費の部分払に当り処置当を得ないもの

(部)公共事業費(款)公共事業費(項)一般公共事業費

 八王子少年刑務所で、病舎その他新営工事及び同刑務所新営工事(B地区の部)が、年度内に99%進ちよくしたものとし、請負代金23,930,000円のうち21,430,000円を部分払しているが、年度末の出来高はいずれも50%を越えず、その完成は9月又は8月である。