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  • 昭和24年度|
  • 第5章 不当事項|
  • 第2節 所管別事項|
  • 第4 大蔵省|
  • (一般会計)(財産税等収入金特別会計)|
  • 予算経理

未完成建物の購入費等を支出しその現金を一時流用したもの


(298)−(299) 未完成建物の購入費等を支出しその現金を一時流用したもの

(部)行政部費(款)大蔵省(項)税務署

(298)  関東信越国税局で、昭和24年8月から12月までの間に氏家外2税務署庁舎購入代金として8,800,000円を支出しているが、うち氏家外1税務署庁舎購入代金の6,400,000円は庁舎新築工事代金の内払をするため既設の建物を購入したこととして支出したもので、その現金を保留し、当該庁舎新築工事代金の支払に充てた外、一部を他の宿舎の購入費に一時使用し、又、鹿沼税務署庁舎購入代金として支出した2,400,000円もその現金を保留し、うち1,780,000円を他の庁舎及び宿舎の購入費に一時使用していたものである。

(299)  札幌国税局で、昭和23年8月から24年8月までの間に札幌財務局帯広地方部分室購入費外5件の代金として8,224,800円を支出しているが、購入建物に手直しを要する箇所があつたことなどのため、そのうち1,560,733円を保留し、これを他の庁舎購入費等に一時使用していたものである。