ページトップ
  • 昭和24年度|
  • 第5章 不当事項|
  • 第2節 所管別事項|
  • 第4 大蔵省|
  • (一般会計)(財産税等収入金特別会計)|
  • 工事

庁舎増築等の工事施行に当り処置当を得ないもの


(301) 庁舎増築等の工事施行に当り処置当を得ないもの

(部)行政部費 (款)大蔵省 (項)税務署

 金沢国税局で、昭和24年12月に金沢税務署庁舎を購入したものとして株式会社辰村組に2,796,250円を支出したものがあるが、実際は8月に2,312,300円で庁舎の増築工事を前記会社に請け負わせ、別途10月に483,950円で旧庁舎の模様替その他附帯工事を同会社外2名に請け負わせたものである。
 なお、庁舎増築工事を請け負わせるに当つて、予定価格を2,890,000円として指名競争入札に付したところ、最低入礼者の入札価格2,172,000円は予定価格の80%に達しなかつたとしてこれを排除し、2番札の2,312,300円で契約を結んでいる。