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  • 昭和24年度|
  • 第5章 不当事項|
  • 第2節 所管別事項|
  • 第4 大蔵省|
  • (一般会計)(財産税等収入金特別会計)|
  • 物件

国有財産の売渡に関し処置当を得ないもの


(333) 国有財産の売渡に関し処置当を得ないもの

  (部)官業及官有財産収入 (款)官有財産収入 (項)官有財産売払代

 東京財務部で、昭和24年3月財団法人聖十字学園に対し、東京都千代田区所在元厚生省東京衛生試験所の土地3,222坪、傷損建物2,243坪及び工作物を簡易宿泊所、母子寮等の公益施設に使用することを条件として随意契約により価格9,150,000円で売り渡し、右の土地建物を担保として代金の延納を認め、うち3,500,000円は同年11月納入されたものであるが、25年2月本院会計実地検査の際調査したところ、右財団は土地1,112坪、建物80坪を価格4,227,728円で太洋自動車株式会社に、又、土地約300坪を、その上に店舗を新築し価格4,548,000円で黒崎某外31名に転売している状況であるから、前記条件違反として契約を解除すべきものと認め注意したが、まだその処置がとられていない。