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  • 昭和24年度|
  • 第5章 不当事項|
  • 第2節 所管別事項|
  • 第4 大蔵省|
  • (一般会計)(財産税等収入金特別会計)|
  • 物件

国有財産の管理当を得ないもの


(334)−(338) 国有財産の管理当を得ないもの

 東京外2財務部で、昭和21年1月から25年2月までの間に、借受入等により国有物件を領得又は無断で撤去されたものが、左のとおり4件計2,796,009円ある。

財務部名 区分 数量 価格 所在地
(口座名)
行為者 時期
(334) 東京 水道用鋳鉄管 42屯714 660,330 千葉県君津町
(元第二海軍航空廠八重原工場)
君津町 21、 1から
エタニツトパイプ 150米 2まで
ヒユーム管 28本 25、 1から
土管 213本 2まで
(335) 上水道用鋳鉄管 9屯222 473,960 茨城県筑波郡
(元谷田部海軍航空隊)
筑波自由農場開拓農業協同組合責任者鮫島某 23、 10
地下ケーブル 4,525米
(336) 大阪 硅素鋳鉄管 2屯1 535,792 京都市
(元東京第二陸軍造兵廠宇治製造所分工場)
高倉工業株式会社社長高倉某 24、 11
鉛管及び鉛スクラツプ 3屯1
(337) 熊本 地下ケーブルその他 46屯351 1,125,927 大村市
(元第二十一海軍航空廠)
富士電業所代表者敷島某 23、 12から
24、 2まで
 計 2,796,009

(338)   広島財務部管内徳山市所在東洋曹達株式会社富田工場内の国有財産である臭素工場及び二臭化エチレン工場の建物17棟2,199坪5、機械194個は終戦以来同会社が使用しているが、これらの施設は国有財産台帳に記載もれであるばかりでなく、使用についてもなんらの処置をとつていない。
 なお、その使用料は年額概算200万円に当つている。