ページトップ
  • 昭和24年度|
  • 第5章 不当事項|
  • 第2節 所管別事項|
  • 第4 大蔵省|
  • (終戦処理関係の分)|
  • 工事

過払金の回収に当り処置当を得ないもの


(411)−(412) 過払金の回収に当り処置当を得ないもの

  (部)特別収入(款)終戦処理収入(項)終戦処理収入

(411)  仙台特別調達局及び宮城外2県で、昭和22年10月から24年5月までの間に三星工業株式会社外6名に請け負わせた川内地区電気冷凍装置附属機械維持管理外8件の工事に対し146,858,384円の概算払をしたものがあるが、24年5月工事完了後は早急に精算を行い過払金についてはその回収に努むべきであつたのに、25年6月本院会計実地検査当時ようやくうち3件の概算払額8,967,866円の精算を了しその金額を5,188,147円と決定したにとどまり、その過払額3,779,718円は徴収決定未済であり、残余の概算払額137,890,518円については全く精算も行つていなかつた状況で、その後25年9月精算を了した結果過払総額は17,237,288円と決定したが、10月末現在なお8,459,313円が収納未済となつている。
 又、23年10月から24年3月までの間に花菱工業株式会社外1名に請け負わせた神町地区家具修理役務外1件の概算払金として計11,273,635円を支出しているが、24年8月及び25年1月精算の結果9,619,103円と決定し、1,654,531円の過払を生じているのに、25年10月現在まだ回収されていない。

(412)  福岡県で、昭和21年7月福岡県大神某に請け負わせた板付兵舎補修工事に対する概算払として40,521,626円を支出したが、22年2月工事完成し23年8月精算の結果6,091,873円が過払となつたのに、うち1,444,577円を回収したにとどまり、4,647,296円は25年8月に至つてもまだ回収されていない。