ページトップ
  • 昭和24年度|
  • 第5章 不当事項|
  • 第2節 所管別事項|
  • 第4 大蔵省|
  • (終戦処理関係の分)|
  • 不正行為

職員の不正行為に因り国に損害を具えたもの


(439)−(445) 職員の不正行為に因り国に損害を与えたもの

 宮城県外6箇所で、昭和23年7月から25年7月までの間に、関係職員により労務者の給与から控除して国に納付すべき厚生年金保険保険料等をほしいままに領得されたものが、左のとおり7件計8,757,699円(うち25年10月末現在補てんされた額1,207、142円)ある。

庁名 関係職員 不正行為期間 不正行為金額
年 月
(439) 宮城県 渉外事務局 24、11から 2,317,482
事務吏員  辺見某 25、 7まで
(440) 東京都 港渉外労務管理事務所 24、12 350,128
事務補佐員  福谷某
(441) 神奈川県 横浜外1渉外労務管理事務所 24、 5から 5,078,307
嘱託  向田某外3名 25、 5まで
(442) 滋賀県 渉外課 25、 1 97,778
嘱託  平井某
(443) 兵庫県  神戸東部渉外労務管理事務所 23、 9から 226,954
通訳  長尾某外2名 24、10まで
(444) 特別調達庁 経理局司計課 23、 7から 114,352
 石島某 〃、 9まで
(445) 横浜特別調達局 静岡監督官事務所 24、 3から 572,696
総理府事務官  増田某外1名 25、 5まで
8,757,699