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  • 昭和24年度|
  • 第5章 不当事項|
  • 第2節 所管別事項|
  • 第4 大蔵省|
  • (終戦処理関係の分)|
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洗たく代金の支払に当り処置当を得ないもの


(448) 洗たく代金の支払に当り処置当を得ないもの

  (部)終戦処理費(款)終戦処理事業費(項)終戦処理作業費

 横浜特別調達局で、厚木基地連合国軍関係の洗たく役務を株式会社白洋舎に請け負わせ、その料金を昭和24年8月までの分は東京物価事務局認可の連合国軍関係洗たく料金をそのまま適用し、9月以降は認可料金の約1割引とし、24年度中に18,940,019円を支出したものがあるが、右認可料金は自家工場で役務を行うものに対して定められているものであつて、軍基地内でその建物を使用し、電気、水等の供給を受け、且つ、運搬も軍側で行つているものに対して適用するのは妥当な処置ではない。
 他の例によれば、自家工場を使用する場合でも入札によりおおむね前記認可料金の2割引程度で契約するものであつて、現に同局においても株式会社南洋舎とは2割引で契約しており、本件は特に有利と認められるのに、かえつて高価に契約したのは処置当を得ない。
 なお、請負人の計算による24年度中の実費は1247万余円であり、これに相当の利潤を考慮しても本件は高価に過ぎるものと認められる。