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  • 昭和24年度|
  • 第5章 不当事項|
  • 第2節 所管別事項|
  • 第4 大蔵省|
  • (終戦処理関係の分)|
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使用料の徴収に当り処置当を得ないもの


(450) 使用料の徴収に当り処置当を得ないもの

  (部)特別収入(款)終戦処理収入(項)終戦処理収入

 特別調達庁で、東京スマツク商会に対し同商会から接収した工場、土地、建物等の昭和24年1月から25年3月までの賃借料として1,319,178円を支払つているが、同商会は同期間中右土地、建物等を使用し通商産業省と契約し、連合国人一般用アイスクリームの製造を行い納入しているのであるから、その使用料として同額を徴収すべきものと認められるのに、これを全く徴収していないのは処置当を得ない。