ページトップ
  • 昭和24年度|
  • 第5章 不当事項|
  • 第2節 所管別事項|
  • 第6 厚生省|
  • (一般会計)(国立病院特別会計)|
  • 未収金

診療収入の徴収に当り処置当を得ないもの


(467) 診療収入の徴収に当り処置当を得ないもの

(部)官業及官有財産収入 (款)官業収入 (項)病院収入

 国立療養所久里浜病院外5箇所で、昭和22年1月から25年3月までの間の診療収入について調査不十分などのため徴収決定をしていなかつたものが3,103,233円(うち23年度以前の分2,334,681円)あり、本院会計実地検査の際注意を与え徴収決定させた。