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  • 昭和24年度|
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  • (一般会計)|
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農業水利費分担金の徴収処置当を得ないもの


(479) 農業水利費分担金の徴収処置当を得ないもの

  (部)雑収入(款)雑収入(項)公共団体工事費分担金

 仙台外4農地事務局で、農業水利費分担金は地元公共団体に事業費予算額の4割相当額を分担させ、当該年度内に徴収することになつているのに、昭和25年7月15日に至つても徴収決定をしていないものが80,156,000円あり、徴収決定はしたが収納に至らないものが同日現在で171,277,663円ある。
 なお、22、23両年度分分担金については昭和23年度決算検査報告に掲記したとおりであるが、その後の処理状況については第5章第4節に記述してある。