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  • 昭和24年度|
  • 第5章 不当事項|
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  • 第7 農林省|
  • (一般会計)|
  • 工事

工事の施行に当り処置当を得ないもの


(486) 工事の施行に当り処置当を得ないもの

  (部)公共事業費(款)公共事業費(項)災害関係公共事業費

 仙台農地事務局で、昭和24年10月成田某に西津軽農業水利改良事業土渕堰災害復旧工事を請け負わせ、11月設計どおりに完成したものとして請負代金の全額2,515,000円を支出したが、25年6月本院会計実地検査の際調査したところ、擁壁底の根入において設計より平均0.64米浅く、完成工事量97立米13が不足となつていた。
 このように設計どおり施行していない工事を完成したものとし処理したのは、工事の監督及び完成検査がよろしきを得なかつたためで処置当を得ない。
 右に対し、25年8月に至り請負人に擁壁外側に設計底高までの根固工事119立米の補強工事を施行させたというが、その補強工事では当初設計どおりの強度を保ち得るとは認められない。