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  • 昭和24年度|
  • 第5章 不当事項|
  • 第2節 所管別事項|
  • 第7 農林省|
  • (食糧管理特別会計)|
  • 未収金

輸入とうもろこし粉売渡代金の徴収に当り処置当を得ないもの


(488) 輸入とうもろこし粉売渡代金の徴収に当り処置当を得ないもの

  (款)食糧管理収入(項)食糧売払代

 長崎食糧事務所で、昭和24年10月長崎県醤油味噌協同組合にみそ原料用として輸入とうもろこし粉160,958キログラムを100キログラム当り1,311円80代価2,265,294円で売り渡したが、その後の価格改訂により同年6月にさかのぼつて2,947円70に値上りしたものであるから、契約に基き新旧価格の差額相当額2,633,113円を徴収すべきであるのになんら手続をしていない。