ページトップ
  • 昭和24年度|
  • 第5章 不当事項|
  • 第2節 所管別事項|
  • 第7 農林省|
  • (薪炭需給調節特別会計)|
  • 予算経理

横持料等を不当に支払つたもの


(492) 横持料等を不当に支払つたもの

  (款)薪炭需給調節費(項)事業費

 林野庁で、昭和24年度中に卸売業者に対し横持料59,519,444円及び集荷業者に対し増加手数料65,411,182円を支払つたものがある。
 右は、23年11月以降薪炭の売渡場所が政府倉庫又は業者の店頭渡であつたのを港頭又は着地車着地点渡に変更され、これに伴い、従来政府マーヂン中に計上されていた変更区間の引取運賃をそのまま卸売業者のマーヂンに回したのであるのに、卸売業者から更にその増額を要求されたので、別途に薪炭横持契約を締結して木炭1俵(15キログラム入)につき3円、薪1束(長さ1尺6寸、胴回り2尺5寸)につき1円の横持料を支払うこととし、又、前記横持料と均衡を保つ意図で指定集荷業者等の荷渡及び取次手数料を増額したものであるが、いずれも昭和23年度決算検査報告に掲記したとおり妥当でない。