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  • 昭和24年度|
  • 第5章 不当事項|
  • 第2節 所管別事項|
  • 第7 農林省|
  • (薪炭需給調節特別会計)|
  • 予算経理

自動車貸付料の徴収に当り処置当を得ないもの


(495) 自動車貸付料の徴収に当り処置当を得ないもの

  (款)薪炭需給調節収入(項)雑収入

 名古屋木炭事務所で、昭和23年4月から24年7月までの間に、愛知県燃料産業株式会社外3名に貨物自動車を使用させ、その料金884,840円を直ちに国庫に納入することなく事業費に立替使用し、又、卸売業者に融資していたものがある。