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  • 昭和24年度|
  • 第5章 不当事項|
  • 第2節 所管別事項|
  • 第10 郵政省|
  • (郵政事業特別会計(通信事業特別会計郵政勘定を含む。))|
  • (簡易生命保険及郵便年金特別会計)

事業品で貯蔵品への組替等をしなかつたもの


(525)−(526) 事業品で貯蔵品への組替等をしなかつたもの

(525)  東京郵政局で、建築材料丸鋼14屯995外65品目価額1,759,693円のものを昭和23年度から24年度へ繰り越し、同年度中未使用のまま事業品として更に25年度に繰り越している。右物品は長期間使用引当のないものであるから、貯蔵品に組替の処置をとるべきものと認められる。

(526)  金沢郵政局で、昭和24年度中に管内現業局から返納された保険契約申込書外63品目価額1,474,431円並びに熊本郵政局で、25年3月末現在帳簿外物品となつている盛夏上衣外73品目価額1,409,493円及び現品が帳簿残高を越えている振替貸付証書外22品目価額3,006,953円両局分の合計5,890,878円は、いずれも貯蔵品出納簿に正規に受け入れられなかつたため資産に計上もれとなつている。