ページトップ
  • 昭和24年度|
  • 第5章 不当事項|
  • 第2節 所管別事項|
  • 第10 郵政省|
  • (郵政事業特別会計(通信事業特別会計郵政勘定を含む。))|
  • (簡易生命保険及郵便年金特別会計)|
  • 財務諸表

財務諸表の表示が適確でないもの


(530) 財務諸表の表示が適確でないもの

 郵政省で、昭和24年度決算に当り、郵政事業特別会計の貸借対照表借方に同年度中の繰替払未補てん額1,742,507,499円を計上していないものがある。
 右は、郵政事業特別会計で繰替払した保険金、郵便年金等1,742,507,499円を24年度簡易生命保険及び郵便年金特別会計の歳出予算不足のため、未補てんのまま25年度へ持ち越したもので、当然これを資産勘定に計上すべきであるのに計上せず、他方保管金勘定から同額を減額し貸借を平均させる取扱をしているものである。