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  • 昭和24年度|
  • 第5章 不当事項|
  • 第2節 所管別事項|
  • 第11 電気通信省|
  • (電気通信事業特別会計(通信事業特別会計電気通信勘定を含む。)|
  • 工事

担当部門間の逢絡不十分に因り工事施行が不経済支出となつたもの


(563) 担当部門間の連絡不十分に因り工事施行が不経済支出となつたもの

 電気通信省施設局建築部で、昭和24年9月池田建設株式会社に対し大津電話局床仕上工事を2,781,960円で請け負わせ12月完成したものがある。
 右工事のうち、電池、電力両室の床仕上並びに地下油槽及び冷却水槽設備の3工程(この工事費910,100円)は、施工不良の部分があつたし、又、本件工事の設計中に含ませて計画すべきであつた温湿度調整装置を25年に至つて同局建設部において設置することとなつたため、7月前記の電池、電力両室の床及び配線こうを基礎から掘り返して再施工し、地下油槽を掘り上げて再設備するなど、全面的な改修をして約90万円の工事費を徒費した結果となつている。右は建築部における工事の施行監督が不十分であつたのと、建設部、建築部間における連絡が不十分であつたためである。
 なお、電気通信省施設局建築部で、24年度中清水建設株式会社に請け負わせた新潟電話中継所新築工事についても、建築部と建設部との連絡が十分でなかつたため約30万円の手戻り工事となつたものがある。