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  • 昭和24年度|
  • 第5章 不当事項|
  • 第2節 所管別事項|
  • 第11 電気通信省|
  • (電気通信事業特別会計(通信事業特別会計電気通信勘定を含む。)|
  • 物件

物品の使用方法当を得ないもの


(569) 物品の使用方法当を得ないもの

 九州電気通信資材部におけるさん孔紙等のうち2級品の受払状況を見るに、昭和23年度からの越高は23,680巻となつていて、その品質は十分使用できるものであるのに、24年度中これを使用せず、しかも更に受け入れたものがあつて、25年8月末現在において計33,755巻価額2,281,542円のものをそのまま保有している。