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  • 昭和24年度|
  • 第5章 不当事項|
  • 第2節 所管別事項|
  • 第11 電気通信省|
  • (電気通信事業特別会計(通信事業特別会計電気通信勘定を含む。)|
  • 財務諸表

経費の年度区分に関する経理当を得ないもの


(574)−(575)経費の年度区分に関する経理当を得ないもの

(574)  東海電気通信資材部外4箇所で、昭和25年3月被服類(夏服を除く。)価額30,964,895円のものを北海道、東海、中国、四国及び九州各電気通信局管内各部局所にそれぞれ交付したものがある。しかし、右は25年度の所要被服であるから25年度予算で経理すべきであり、特に年度末に24年度の事業費で決算する必要はなかつたものと認められる。

(575)  電気通信研究所で、昭和25年3月運送及び工事の請負代金並びに物品購入費として14,954,300円を支出しているが、右の運送、工事及び物品は、25年5月、8月及び9月にそれぞれ完了、完成及び完納したものであるから25年度予算で経理すべきであるのに、年度内に完了、完成又は完納したものとして24年度予算から代金の全額を支出したものである。