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  • 昭和24年度|
  • 第5章 不当事項|
  • 第2節 所管別事項|
  • 第13 建設省

(一般会計)


(一般会計)

 建設省における経理につき不当と認めた事項は後述のとおりであるが、なお官庁営繕工事に関しては、認証外の工事を実施していたもの、四半期別予算の配賦前仮契約により着工したもの、年度末において工事が未完成であつたのに工費の全額を支出し、一部を現金で別途保管していたもの、工事の設計計画当を得ないと認められるもの、又、工事の仕様書又は図面どおり施行していなかつたため手直しなど是正させたものが多数ある。