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  • 昭和24年度|
  • 第5章 不当事項|
  • 第3節 政府関係機関別事項|
  • 第1 日本専売公社(専売局特別会計を含む。)|
  • 物件

輸入塩のかん水混和再製に当り処置当を得ないもの


(628)輸入塩のかん水混和再製に当り処置当を得ないもの

  (款)専売公社事業費(項)塩事業費

 日本専売公社高松外12地方局で、昭和24年度中に製塩業者に輸入原塩111,904屯を交付し、これにかん水を混和して再製する作業を請け負わせ、再製塩を輸入原塩交付数量の87%の割合で97,356屯納付させ、191,430,369円を支出したものがある。
 この納付割合は、輸入原塩が塩化ナトリウムの含有量平均87%5の品質のものであると見込んで決定したものであるが、実際に輸入された原塩の品質は塩化ナトリウムの含有量平均91%9であつたから、右の納付割合は含有量に即応し適宜調整を要するものであつたのに、当初決定したままの納付割合で再製塩を納付させたのは、製塩業者に対する取扱が緩かに過ぎたものと認められる。
 その具体的事例をあげれば左のとおりである。

(1) 徳島地方局で、24年9月から25年3月までの間に、本斉田塩業協同組合に対し輸入原塩5,770屯、鳴門合同塩業協同組合に対し5,264屯を交付し、再製塩納付割合87%として本斉田塩業協同組合から5,020屯、鳴門合同塩業協同組合から4,580屯を納付させているが、両組合の再製の状況から見て、再製に際し輸入原塩に混和した組合所有のかん水から生産される白塩量を総生産量から差し引き輸入原塩の再製歩留を算出すれば92%から93%になつている実状である。

(2) 大阪地方局で、24年9月から25年2月までの間に、赤穂東浜塩業協同組合に対し輸入原塩6,103屯、赤穂西浜塩業協同組合に対し6,237屯を交付し、再製塩納付割合87%として東浜塩業協同組合から5,310屯、西浜塩業協同組合から5,426屯を納付させているが、両組合の再製の状況から見て、輸入原塩に混和した組合所有のかん水から生産される白塩量(両組合における従来かん水から生産される白塩の生産歩留率適用の上)を総生産量から差し引き輸入原塩の再製造歩留を算出すれば91%から91%7になつている実状である。