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  • 昭和24年度|
  • 第5章 不当事項|
  • 第3節 政府関係機関別事項|
  • 第1 日本専売公社(専売局特別会計を含む。)|
  • その他

輸入塩の回送に当り処置当を得ないもの


(636)輸入塩の回送に当り処置当を得ないもの

  (款)専売公社事業費(項)塩事業費

 日本専売公社大阪地方局で、輸入塩の受入に当り、本船から荷卸し、倉入作業をしている期間に、既に倉入した輸入塩を出して他へ回送したものが14,299屯余あり、又、荷卸作業期間中に回送命令を受け作業期間終了後において倉出回送した数量のうち、輸入船からのトランシツプによつて他に回送し得たと認められるものが8,361屯余ある。右は輸入船から直接機帆船へ荷卸し回送すれば、取扱荷役費のうちのはしけ賃及び倉入費を約736万円節約し得る余地があつたものである。