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  • 昭和24年度|
  • 第5章 不当事項|
  • 第3節 政府関係機関別事項|
  • 第2 日本国有鉄道(国有鉄道事業特別会計を含む。)|
  • 物件

物品の調達に当り処置当を得ないもの


(652)−(653)物品の調達に当り処置当を得ないもの

(652) 日本国有鉄道資材局で、制帽部品であるひさしを昭和24年5月及び6月に紙製50,000個(代価1,811,000円)、5月から8月までに革製107,000個(代価5,813,310円)購入したものがある。

 右は、年度当初の要求数127,066個(6月に98,996個に減少)に対し在庫数(制帽製品共)は、134、417個であつたにもかかわらず、これを購入したものであるが、その結果24年度末紙製50,000個、革製156,050個の残高を生じ、又、25年7月紙製50,000個(帳簿価格2,796,000円)は乙種貯蔵品(559,000円)に組み替え売渡を予定している。

(653) 日本国有鉄道資材局で、昭和23年度に京三製作所からコード受信器外1点330個を代価6,242,000円で購入し、使用しないまま死蔵し、結局24年12月に至つて同製作所に175,000円で売り渡しているものがある。

 右は、既に使用停止のことに決定されていたものを購入し、後に至つてこれを低価で売り渡したものである。