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  • 昭和24年度|
  • 第5章 不当事項|
  • 第3節 政府関係機関別事項|
  • 第2 日本国有鉄道(国有鉄道事業特別会計を含む。)|
  • 物件

物品の購入に当り検収処置当を得ないもの


(654)−(655)物品の購入に当り検収処置当を得ないもの

(654) 日本国有鉄道資材局で、昭和24年1月から8月までの間に、安藤鉄工株式会社にガソリンカー(内燃動車)部分品の代金として4,944,295円を支払つたものがある。
 右は、既に8月までに製品が完納されたこととし契約金額の全額を支払つたものであるが、事実同月までに納入済であつたのは893,625円のものに過ぎなかつたものである。その後25年7月までに一部が追加納入はされたが、残りの2,068,004円のものは25年10月末現在まだ納入されていない。

(655) 日本国有鉄道資材局で、昭和24年度中に東協ゴム履物販売株式会社外1名から耐電ゴム長靴4,740足を2,450,273円で購入したものがある。右物品については、検収に際しなんら検査することなく受け入れ、そのまま現場に配給したため、試験の結果うち1,227足は不適格品であることが判明した。なお、本院会計実地検査の際注意したところ、25年8月うち1,119足を取り換えた。