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  • 昭和24年度|
  • 第5章 不当事項|
  • 第3節 政府関係機関別事項|
  • 第2 日本国有鉄道(国有鉄道事業特別会計を含む。)|
  • その他

契約価格の算定等に当り処置当を得ないもの


(667)−(669) 契約価格の算定等に当り処置当を得ないもの

(667)  日本国有鉄道資材局が、昭和24年8月、24年度内に発生すべき鉄くずを日本製鉄株式会社外1会社に売り渡す契約を締結し、価格は売渡時の統制価格によることとし、年度末までに5,886屯249(価格10,316,192円)を仙台地方資材部において引き渡したものがあるが、25年1月21日に統制価格が改訂されたから、契約条項に従つて同日以降に引き渡した鉄くず3,017屯769については当然改訂価格を適用すべきものであるのに、当初の価格のままで売り渡したため2,326,374円が低価に失したことになつていたが、本院の注意により右金額を徴収した。

(668)  日本国有鉄道盛岡工事事務所で、栗林商船株式会社塩釜支店に昭和24年7月及び8月請け負わせたばんけた下路(KS12 19米30)2連、ばんけた上路(KS12 25米40)9連計11連及び機械雑品類の塩釜、宮古港間の海送運賃として1,534,455円を支出したものがある。本件は木船運賃の当時の統制価格屯当り925円を基準として予定価格を算定し、一般競争に付した結果運賃屯当り840円から740円までで契約をしたものであるが、当時の運賃率及び船腹状態から見て鋼船によるのが有利と認められるから、予定価格の算定に当つては低価な鋼船運賃屯当り258円を基準とすべきであり、これによるときは、著しく有利の契約をなし得たものと認められる。現に本件は鋼船によつて輸送されている状況である。

(669)  日本国有鉄道名古屋外2地方資材部で、昭和24年度中石油荷役株式会社名古屋支店外2店から石油製品用ドラムかん延78,001本を、1箇月1本当り112円から225円まで平均157円の借料で借り入れ、12,215,812円を支払つたものがあるが、右ドラムかんは修繕経費を資材部の負担としているものであるから、いま仮にその耐用年数を3年、残存価格を10%とし、相当の諸経費等を見込んでも借料は月額100円をこえないものと認められる。