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  • 昭和24年度|
  • 第5章 不当事項|
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職員の不正行為に因り公団に損害を与えたもの


(677) 職員の不正行為に因り公団に損害を与えたもの

 酒類配給公団長崎支所で、昭和23年12月から24年5月までの間に、職員力武某により公団資金をほしいままに領得されたものが862,430円ある。