ページトップ
  • 昭和24年度|
  • 第5章 不当事項|
  • 第3節 政府関係機関別事項|
  • 第3 公団|
  • 配炭公団|
  • 予算経理

架空の名義で支払いこれを給与等に充当したもの


(730)−(732) 架空の名義で支払いこれを給与等に充当したもの

(730)  配炭公団小樽配炭局で、昭和24年2月から6月までの間に、22,23両事業年度に職員に貸し付けた越冬資金等の未回収額7,373,500円を補てんしているが、公団の説明によれば架空に荷役賃等として支払つた同金額をこれに充当したものである。

(731)  配炭公団清算事務所小樽支部で、昭和24年11月から25年3月までの間に出張旅費として439,258円を支払つたこととしているが、実際は職員に対し月例給与の約半額相当額を支給したものである。

(732)  配炭公団清算事務所北海道支部(旧配炭公団北海道支団)で、昭和24年1月から10月までの間に、印刷費として千代田商業株式会社等に522,322円を支払つたこととしているが、実際は会議費等に使用したものである。