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  • 昭和24年度|
  • 第5章 不当事項|
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商品の売渡に当り処置当を得ないもの


(742) 商品の売渡に当り処置当を得ないもの

 鉱工品貿易公団機械部(旧機械輸出部)で、昭和24年3月及び8月に文部、厚生、通商産業各省関係団体に配分するために、文部省教育施設局長外7名と売渡契約を結び輸出向自転車23,444台を代金171,126,892円で引き渡したが、代金分割後納の契約をしたり、契約上は現金引換であるのに現金を徴収せずに荷渡ししたなどのため、25年10月末現在94,159,132円の代金未回収額を生じている。